実は、ほーかごのせんせーは
爪切り一つをとっても進んで行うことは良しとされていません。
これは、ほーかごのせんせーの中ではある程度
常識となっていますが知らない方も多いのではないでしょうか。
けが等の消毒に関しても保護者の同意が無ければ
使用することができず医療行為をしてしまったと判断された時には
善意で行ったものでも処罰の対象になってしまいます。
今回は、そんなほーかごのせんせーの悩みでもある
子どもに対してやって良い事とダメな事に関して解説を行っていきます。
子どもに対してやってあげて良い事とダメな事
医療行為(医行為)と呼ばれるものはNG
医療行為(医行為)とは、
簡単に説明すると医師や看護師が行う行為全般を指します。
この、医療行為に関してはしっかりと医師法などで定められています。
基本的に、ほーかごのせんせーができる医療行為は一切ありません。
これは、もちろんほーかごのせんせーも保育士の皆さんなどもみんな一緒です。
しかしながら放課後児童の施設には、
保健室の先生も看護師の先生もいないというのが実情です。
そのため、非常に判断に迷うことも多いところですが医療行為に
なってしまうかもと考えられる行為に関しては一切行わないことが原則となります。
なにか早急に対応が必要なものに関しては
すぐに保護者への連絡を行い病院に連れていくようにしましょう。
医療行為(医行為)の判断基準について
厚生労働省より平成17年7月に通知されている
「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」
というものが判断基準となっています。
しかし、医療行為とされていないものに関しても
何らかでその子どもに危害を加えてしまう可能性もあるので慎重に判断の上行いましょう。
>>医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
医療行為(医行為)とされていないもの
上記で説明をした
「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」より
医療行為とされていないものの中で
ほーかごのせんせーが行う可能性のあるものに関してPick Upしまとめました。
・新生児以外で入院の必要がない方へのパルスオキシメーターの装着
・軽微な切り傷や、擦り傷、やけど等の処置(専門的な判断や技術を必要としないもの)
・爪を爪切りで切る・爪ヤスリでやすりがけ
(爪そのもに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも可能や炎症がない場合)
・歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にする(歯周病がない場合の、歯磨きなど)
・耳垢を除去する。(耳垢塞栓の除去を除く)
・ストマ装具にたまった排泄物を捨てる(肌に接着したパウチの取替を除く)
・自己導尿補助のためのカテーテルの準備、姿勢保持
医薬品使用(軟膏・湿布・目薬・一包化された内服薬等)の介助
上記の医療行為とされないものに関するPick Upにはいれなかったのですが
「医薬品使用の介助」に関しても行って良いと
されているのですが危険と責任が伴うためこのセッションでお話しをしていきます。
基本的には、薬を投薬しなくてはならない状況の場合は、放課後児童クラブを
お休みをするというのが望ましいですがそんなことはできないのが現実です。
医薬品使用の介助には以下の3条件が必要になるので確認をしておきましょう。
②副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
③内容薬については誤嚥の可能性、座薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
まとめ
今回は、子どもに対して
やってあげて良い事とダメな事について紹介をしました。
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