放課後児童クラブや学童の行っている
事業は法律上で『放課後児童健全育成事業』というものになります。
『放課後児童健全育成事業』と『放課後児童クラブ』はイコールだという認識でも構いません。
今回は、この『放課後児童健全育成事業』とは何なのか?
というテーマについて解説をしていきたいと思います。
放課後児童健全育成事業と放課後児童クラブ
『放課後児童健全育成事業』の概要
放課後児童健全育成事業は、共働き家庭やひとり親家庭等の小学生を対象に
放課後の学習や遊びの生活の場を提供して健全な育成を図ることが目的とされます。
『放課後児童健全育成事業』の役割
放課後児童健全育成事業は、児童福祉法に基づいて
行われる事業のことでしっかりとした役割や対象が定められています。
児童の権利に関する 条約の理念に基づき、子どもの最善の利益を
考慮して育成支援を推進することに努めなければならない。
学校や地域の様々な 社会資源との連携を図りながら、保護者と連携して
育成支援を行うとともに、その家 庭の子育てを支援する役割を担う。
『放課後児童健全育成事業』の7つの補助用件
①運営主体
・市町村(市町村が適切と認めた者に委託等を行うことができる)
②対象児童
・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に修学している児童
・その他、特別支援学校の小学部の児童
③規模
・一の支援の単位を構成する児童の数は、概ね40人以下。
④職員体制
・放課後児童支援員の数は、一の支援の単位ごとに2人以上。
・ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員を補助する者)をもってこれに代えることができる。
⑤開所日数・開所時間
・原則として、年間250日以上開所。
・実態として250日以上開所する必要がない場合は、特例として200日以上開所。
・開所時間は、原則として1日3時間以上。ただし、長期休暇期間などについては、原則として1日8時間以上。
⑥施設・設備
・小学校の余裕教室や小学校敷地内の専用施設の活用を図るほか、児童館、保育所・幼稚園等の社会資源や民家・アパートなども活用。
・遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた専用区画を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
・専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65m²以上。
・専用区画並びに設備及び備品等は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該事業の用に供するもので なければならない。
⑦運営内容
放課後児童クラブ運営指針に定める以下の事項を踏まえ、各放課後児童健全育成事業を行う者は、それぞれの実態に応じて創意工夫を図り、質の向上と機能の充実に努めること。
運営の具体的内容は以下の通りです。
- 放課後児童健全育成事業の役割
- 放課後児童クラブにおける育成支援の基本
- 事業の対象となる子どもの発達
- 育成支援の内容
- 障害のある子どもへの対応
- 特に配慮を必要とする子どもへの対応
- 保護者との連携
- 育成支援に含まれる職務内容と運営に関わる業務
- 利用の開始等に関わる留意事項
- 労働環境整備
- 適切な会計管理及び情報公開
- 学校との連携
- 保育所、幼稚園等との連携
- 地域、関係機関との連携
- 衛生管理及び安全対策
- 放課後児童クラブの社会的責任と職場倫理
- 要望及び苦情への対応
- 事業内容向上への取り組み
まとめ
放課後児童健全育成事業は知らない方も多いとは思いますが、
こんなにもしっかりと細かいところまで定められています。
今後も、子どもたちが安全・安心に放課後を過ごしていけるように
ほーかごのせんせー達は放課後児童健全育成事業に取り組んでいきます。
コメント